2006-12-15

Winny開発者の有罪判決で「今後はWinnyユーザーの摘発も予想」

ちょっと題名が不正確な気が、、、、

摘発の対象になるのは、「他人の著作物を流通させているユーザー」ですね。
ただ使っているだけなら罪にはならないはずです。

もっとも、全ユーザが「他人の著作物を流通させている」のなら別ですが。

一連の報道で、その辺が明確にされていないのが気になります。

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