2010-04-11

「携帯電話の高額な解約料は不当」 京都の消費者団体が提訴も - MSN産経ニュース

"解約料は高額で、消費者の選択の自由を不当に制限していると指摘。さらに「2年経過後も解約料の負担を求めるのは消費者契約法に違反する」としている。"


これが「不当に制限している」にあたるかどうかが判断の分かれ目です。

これ以外に選択肢がなければ「不当」と主張することに議論はないと思いますが、「料金プランについては利用者に十分説明し、選択してもらっている。利用者の負担を軽減するものであり、消費者契約法違反には該当しないと考えている」という事業者側の主張に分がある気がします。